NST加算の疑義解釈資料が厚労省HPに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-124.pdf
以下、NST加算関係の抜粋です。摂食・嚥下障害看護認定看護師は、臨床栄養の知識と技能を十分有しているという判断ですね。
(問6) 看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の「NSTセミナー(新規研修コース)」を修了した場合又は看護師が日本看護協会の認定看護師(摂食・嚥下障害看護)となるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるの
か。
(答) これらの研修は、いずれも合計40時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
(問7) 日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を看護師、薬剤師又は管理栄養士が修了した場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したものとみなされるのか。また、NSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、看護師、薬剤師又は管理栄養士が日本病態栄養学会の行うNSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合は、所定の研修を修了したとみなされるの
か。
(答) NSTコーディネーターとなるために必要な研修は、栄養サポートチーム加算にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないがNSTコーディネーターとなるために必要な研修と併せて、NSTセミナー(追加研修コース)を修了した場合には、合計40時間の研修となり、必要な研修内容を満たすものとなるため、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したとみなすことができる。
(問8) 医師が、日本静脈経腸栄養学会の認定教育施設における指導医の資格要件となっている研修を修了した場合または日本病態栄養学会のNSTコーディネーターとなるために必要な研修を修了した場合は、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
(答) これらの研修は、いずれも合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
0 件のコメント:
コメントを投稿